山形県中小企業団体中央会
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(2022-06-06 Update)

組合の政治的中立の原則について

 中小企業等協同組合法第5条第3項に「組合は、特定の政党のために利用してはならない。」と規定されています。通称「政治的中立の原則」と称されるものです。これは、中小企業者等が共同して事業を行う組織である組合が、経済団体という基本的性格を逸脱して政治団体化し、特定の政党の党利党略に利用されることを禁止するものです。

 本規定は、組合の外部勢力により、あるいは組合内部の少数者によって、組合が政治的な目的のために悪用されることを防止しています。例えば、組合の名において特定の候補者を推薦することや、総会等で特定の候補者や政党の支持を決議することは、本規定の趣旨に反することになりますのでご注意ください。

 ただし、組合の健全な発展を図るための国会等への建議、陳情等の行為まで禁止するものではありません。


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