山形県中小企業団体中央会
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(2026-01-27 Update)

政治的中立の保持について

 衆議院議員総選挙を控え、政治的中立の保持に関して改めて周知徹底を図るよう中小企業庁より連絡がありました。
 中小企業等協同組合法第5条第3項に「組合は、特定の政党のために利用してはならない。」と規定されています。通称「政治的中立の原則」と称されるものです。これは、中小企業者等が共同して事業を行う組織である組合が、経済団体という基本的性格を逸脱して政治団体化し、特定の政党の党利党略に利用されることを禁止するものです。
 本規定は、組合の外部勢力により、あるいは組合内部の少数者によって、組合が政治的な目的のために利用されることを防止しています。例えば、組合の名において特定の候補者を推薦することや、総会等で特定の候補者や政党の支持を議決することは、本規定の趣旨に反することになります。
 会員組合の皆様方におかれましては、今後とも法の趣旨を十分に尊重し、その遵守方について慎重かつ万全のご配慮をいただきますようお願いいたします。


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