官公需適格組合とは?

官公需適格組合制度は、官公需の受注に対して特に意欲的であり、かつ受注した契約は、十分に責任を持って履行できる経営基盤が整備されている組合であることを中小企業庁(経済産業局及び沖縄総合事務局)が証明する制度です。この証明を受けている組合は、中小企業者が組合員である事業協同組合、企業組合、協同組合等で、以下の基準を満たしています。

● 物品・役務関係の証明基準
イ. 組合の共同事業が組合員の協調裡に円滑に行われていること。
ロ. 官公需の受注について熱心な指導者がいること。
ハ. 常勤役職員が2名以上いること。
ニ. 共同受注委員会が設置されていること。
ホ. 役員と共同受注した案件を担当した組合員が連帯責任を負うこと。
ヘ. 検査員を置くなど検査体制が確立されていること。
ト. 組合運営を円滑に遂行するに足りる経常的収入があること。

● 工事関係の証明基準
上記の基準に加えて、さらに
チ. 共同受注事業を1年以上行っており担当程度の受注実績があること。
リ. 工事1件の請負代金の額が1,500万円(電気、管工事等は500万円)以上のものを受注しようとする組合は、常勤役員が1名以上、常勤職員が2名以上おり、その役職員のうち2名は受注しようとする工事の技術者であること。
ヌ. 総合的な企画及び調整を行う企画・調整委員会が現場ごとに設置され、工事全体が契約通りに施工される体制が整備されていること。

このような官公需適格組合が全国に878組合(平成16年3月31日現在)あり、年々増加しています。業種別では

物品関係・・・ 繊維、家具、印刷、石油、事務用品、生コン他257組合
役務関係・・・ 設計、測量、自動車整備、運輸、建物サービス他343組合
工事関係・・・ 土木、建築、電気、管、造園、畳他278組合

となっており、広範囲に及んでいます。

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協同組合 生活住環境整備山形
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